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医療費控除
医療費控除について
医療費控除とは、医療費が多くかかった年に、かかった医療費の一部を税金から控除することです。

家族で合計して、1年間(1/1~12/31)に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることができます。
確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
* 家族の範囲
本人、配偶者、子ども、孫、両親、祖父母、兄弟姉妹などです。
ただし、生計を共にしていた家族に限ります。扶養家族ではない共働きの夫婦も医療費を合計して申告できます。
学生である子どもや田舎の両親に仕送りしている場合も、生計を共にしているので医療費を合計できます。
* 医療費控除の対象になる期間
1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費に限って控除の対象となります。
未払いとなっている医療費は実際に支払った年の控除対象となります。
また、過去の分についても、「申請したい年の源泉徴収」「書類」「領収書」が揃っていれば、過去5年間にさかのぼって医療費控除が受けられます。
* 医療費控除の対象になる歯科治療
◆ 一般診療による治療費 (金歯、金冠、メタルボンド冠、セラミックスクラウンなど)
◆ 虫歯の治療
◆ 親知らずの抜歯
◆ 義歯の費用
◆ 噛み合わせや咀嚼障害の治療を目的とした矯正治療
◆ インプラントの費用
◆ 歯科ローンにより支払った治療費
◆ 通院のための電車、バス、タクシー代
◆ 幼い子どものために親が付き添って通院した場合の交通費
◆ 薬局で購入した歯痛止めなどの医薬品
* 医療費控除の対象にならない歯科治療
◆ ホワイトニング治療
◆ 容貌を美化する目的のみの矯正治療
◆ ラミネートベニア
◆ 歯科ローンの金利、手数料など
◆ 親通院時に自家用車を使用した場合の駐車料金、ガソリン代
* 医療費控除額について
1年間の医療費 ー 保険金の受給額 ー 10万円 = 医療費控除額(上限200万円)
所得税の還付金額は納付済みの税金の一部が戻ってきます。
医療費控除額 × 所得税率*  = 還付金額
*所得金額による税金
課税される所得金額税率
195万円以下5%
195万円を超え 330万円以下10%
330万円を超え 695万円以下20%
695万円を超え 900万円以下23%
900万円を超え 1800万円以下33%
1800万円超40%
たとえば、
ある患者さんの歯科治療に年間50万かかった場合(保険金の受給額は0円)の医療控除額は、
上記の計算式より
50万円 ー 0円 ー 10万円 = 40万円 となります。

年間課税される所得金額が500万円の場合、
上記の計算式と表より、
40万円 × 20% = 8万円 となり、

8万円分の税金が還付されます。
詳しくは国税庁の該当ページをご覧ください。
【国税庁】